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あれっ、日米安保第5条が重要?


日米首脳会談(1):政治・安全保障分野

 2017/2/11、外務省ホームページに日米首脳会談の内容が公表された。

<共同声明>(以下、太字は筆者)

 政治・安全保障分野に関しては、両首脳は、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増す中で、同地域における平和、繁栄及び自由の礎である日米同盟の取組を一層強化する強い決意を確認した。特に今回、(1)拡大抑止へのコミットメントへの具体的な言及や、(2)日米安全保障条約第5条の尖閣諸島への適用、そして(3)普天間飛行場の辺野古移設が唯一の解決策であることを文書で確認した。


「日米安全保障条約第5条」とは何か?


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第五条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

日米安全保障条約(主要規定の解説)

第5条
 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。 

国際連合憲章

第51条
 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


<まとめ>

 日米安保第5条は、正に、尖閣諸島のためにあるように思えてきた。

 今般の日米防衛相会談・首脳会談で、対中政策として、第5条の尖閣諸島への適用が再確認されたことを(既定路線とは言え)改めて対外的に正式に発表した意義は大きかったと言えよう。


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by tsuruichi1024 | 2017-02-15 08:00 | 安倍政権 | Comments(0)