2017年 05月 18日
あれっ、問題の本質を考えるにはその背景・根拠が大事?
「よくわかる平成憲法講座」(西修著、TBSブリタニカ)
以下は掲題書(1995年2月10日初版発行)からの一部抜粋。
第3章 憲法第九条誕生のいきさつ
本章は、『THIS IS 読売』1992(平成4)年3月号の再録である。
(1)もともと第九条の源流たるマッカーサー・ノートには、「自己の安全を保持するためにさえ」戦争を放棄することが明記されていた。
(2)しかし、その部分を憲法に入れると、日本は自衛戦争まで放棄することになり、独立国としてふさわしくないと判断され、総司令部の段階で削除された。
(3)第九条を審議した憲法制定議会の小委員会で、「前項の目的を達するため」という文言がつけ加えられ、自衛のためであれば、陸海空軍その他の戦力の保持が可能と読めるようになった。
(4)この修正に対して、極東委員会はするどく反応して、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、シビリアンでなければならない」という条項を追加すべきことを要求してきた、などの変容過程に着目していただきたい。
【 日本国憲法 】
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
<感想>
問題(今回のケースでは自衛隊に関する憲法改正)の本質を考えるに当たっては、まずは、現状(今日の憲法の成立)に至った背景や根拠を(しつこいくらい)理解しておくのが肝要だと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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