2017年 12月 16日
あれっ、SECが岩井コスモ証券の行政処分を勧告?
2017/12/12、証券取引等監視委員会が、岩井コスモ証券の行政処分を行うよう勧告した。
< 岩井コスモ証券に対する検査結果に基づく勧告について >
http://www.iwaicosmo-hd.jp/news/ic/release/discl20171212.pdf
1. 勧告の内容
金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2. 事実関係
○ 公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為及び当該情報の不適切な取扱い
(1) 一部の顧客に対して公表前のアナリスト・レポートに記載される情報を用いて勧誘する行為
(2) アナリスト・レポートに記載される情報の取扱いが不適切な状況
(3) 内部管理態勢が不十分な状況
(4) 経営陣による不十分な態勢整備
⇒ 当社における上記のような業務運営状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
[ 関連法令 ](一部内容を等として抜粋)
金融庁設置法
(勧告)
第二十条 委員会は、金融商品取引法等の規定に基づき、検査等を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び長官に勧告することができる。
金融商品取引法
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第五十一条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営等に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営等の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
<感想>
本件は、公表前の、ポジティブやネガティブな内容が含まれたアナリスト・レポートを用いて勧誘を行っていた事案に対する行政処分の勧告。
あまりにも基本的・初歩的な要因に基づくものであり、内部管理態勢の早期構築が期待される。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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