2018年 05月 28日
あれっ、副業・兼業を認める背景?
【 副業・兼業を認める背景:人手不足の解消 】
2018/5/21、高橋洋一さんの添付記事が掲載されていた。
『「働き方改革」の本質を理解できない野党はやっぱり落第だ』
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55744
以下は、副業・兼業に関する部分の一部抜粋。
1.「モデル就業規則」の変更
・常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない
・その際、参考となるのが「モデル就業規則」
< これまで >
副業・兼業禁止
:遵守事項「許可なく他の会社等の業務に従事しない」
⇒ 違反した場合、懲戒事由にあたる
< これから >
副業・兼業可能
:上記遵守事項の削除+「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」を新規追加
2.政府の方針転換の背景
・働き方改革というより、金融緩和によって実現した人手不足という状況がある
・これまでのように、副業・兼業禁止で、企業に縛り付けておく「働かせ方」では、人手不足は解消しない、と判断した
3.従来の「日本型企業」への大きな刺激
・労働者が他社の労働環境を知ることになり、企業にとっても副業・兼業禁止で縛っていたときよりも、その企業の良いところを打ち出さないと、従業員を引き留めておくことができなくなる
・これはいい意味で、従来の「日本型企業」には大きな刺激を与え、日本型雇用環境を労働者の方から捨て去る契機になるかもしれない
[ 具体的内容 ]
H30/1 厚労省「モデル就業規則」(P87)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118951.pdf
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1) 労務提供上の支障がある場合
(2) 企業秘密が漏洩する場合
(3) 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4) 競業により、企業の利益を害する場合
<感想>
高橋洋一さんは、副業・兼業を認めることの背景に、人手不足の解消を図る意図があると言う。副業・兼業に
より経済環境が好転し、脱デフレやGDP600兆円が達成されることを望んでいる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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