2017年 06月 15日
あれっ、首相は改憲を提案できない?
【 首相の改憲提案 】
2017/6/6の日経電子版の表題「首相は改憲を提案してはいけないのか」に以下内容が記されていた。
『 ■学者の見解、野党にショック
東大教授の宍戸常寿「議院内閣制では政党党首が同時に首相を務めることが想定されている。首相であるところの与党党首が、改憲をしかるべき場で、しかるべきやり方でおっしゃることは、一般的に憲法尊重擁護義務に反しないと考えている」
元内閣法制局長官の阪田雅裕の解説書「政府の憲法解釈」によれば、実はこのように、首相や内閣が改憲を主張することも許される、との見解を歴代内閣も一貫して維持している。
「憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、72条の規定により、議案を国会に提出することが認められているので可能である」 』
[ 憲法 ]
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
<感想>
憲法第72条の解釈(法律案などの提出だけでなく改憲原案の提出も可能)や同第99条上問題ないとの解釈(改憲を訴えれば憲法擁護義務違反なら、今後2度と改憲できない畏れあり)から、首相には改憲を提案することができると考えるのが自然だろう。
表面的なくだらない議論はさっさと止めて、早期に実のある議論に移行してもらいたい。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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