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あれっ、「コーポレートガバナンス・コード」の改定によるガバナンスの強化(2)?


【 「コーポレートガバナンス・コード」の改定 】


 2018/6/1、東証は、「コーポレートガバナンス・コード」を改定した。
http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/20180601.pdf

 以下は、新旧対照表からの主なポイントの抜粋(第2回目)。
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/nlsgeu0000034ytw-att/sinkyu.pdf


4.CEOに関する取締役会の監督内容を追記

(1)補充原則4-1(3)
 取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。

(2)4-3(2)
 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・ 透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたCEOを選任すべきである。

(3)4-3(3)
 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべきである。

⇒ ※積水ハウス問題等を受けての新設かと思われる
http://tsuru1.blog.fc2.com/blog-entry-491.html


5.【原則4-11.取締役会・監査役会の実効 性確保のための前提条件】

 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が1名以上選任されるべきである。

⇒ 女性や外国人を取締役に就任することを奨励


6.【原則5-2.経営戦略や経営計画の策定・ 公表】

 経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである。

⇒ 資本コストの把握や事業ポートフォリオの見直し等の説明要請を追記


<感想>
 「コーポレートガバナンス・コード」の改定により、事業ポートフォリオの見直しや経営資源の配分等に関する株主宛て説明の要請等は評価に値する内容と言えよう。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら
http://tsuru1.blog.fc2.com/
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by tsuruichi1024 | 2018-06-20 08:00 | コーポレート・ガバナンス | Comments(0)