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あれっ、医療費控除の対象が拡大?


【 確定申告:医療費控除の対象 】


 確定申告の期日が1ヶ月延長されたため、例年より遅い準備となった。
 保険適用外の診療でも、医療費控除の対象となる主なものを列記してみた。


No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。


No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)


<感想>
 これまで、保険適用での支払いが10万円を超えた時に申告してきたが、自由診療の「金歯」や保険適用外の「鍼灸」も含めて良いことを知ったので、今回はこれらを含めて申告しようと思う。

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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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by tsuruichi1024 | 2020-03-31 08:00 | 財務省 | Comments(0)